2005-02-25 第162回国会 衆議院 予算委員会第二分科会 第1号
株式会社の場合というのは、普通、出資の範囲内で責任をとるということになろうかと思いますけれども、そういう出資者責任の原則がありながら、経営が破綻して、そして清算、再建のための民事再生、産業再生機構の活用によって財産整理をなすという、こういう運営のあり方から遠く離れているんですね。
株式会社の場合というのは、普通、出資の範囲内で責任をとるということになろうかと思いますけれども、そういう出資者責任の原則がありながら、経営が破綻して、そして清算、再建のための民事再生、産業再生機構の活用によって財産整理をなすという、こういう運営のあり方から遠く離れているんですね。
三つ目といたしまして、第三者に貸し付けられている土地が返還されていないなどの財産整理が遅延している事態につきましては、関係者と積極的に交渉して財産整理の促進を図ること。
破綻した銀行は、破綻してしまえば財産整理をして解散するしか道はないわけでございます。
したがいまして、宗教法人法に基づく清算の手続、あるいは今後例えば破産法に基づく財産整理等が行われることはありましょうが、そういったことももちろん考慮の対象になりますけれども、本質的には、今申しましたようなところが変わらない以上、やはり危険性は依然として存続しているというのが私どもの判断でございます。
○政府委員(河内悠紀君) 破防法による解散指定の効果につきましては、当該団体のためにする行為の禁止と当該団体の財産整理の二つに分けられますが、このうち団体のためにする行為の禁止につきましては、解散指定の処分の決定が官報公示されたときから効力を発生することになります。
破防法による解散指定の効果につきましては、当該団体のためにする行為の禁止と当該団体の財産整理の二つに分けられますが、このうち、団体のためにする行為の禁止につきましては、解散指定の処分の決定が官報公示されたときから効力が発生することになります。
宗教法人法に基づく解散命令の効果として、それは主として法人格を消滅させること、裁判が確定いたしますと法人格が否定される、財産整理が行われる。法人格は喪失をいたしますけれども、任意団体としての活動ということは制約がございません、こう言っているのです。
また、その団体が財産整理を終了いたしましたときには、破防法十条三項の規定によりまして、そのてんまつを公安調査庁長官に届け出なければならないということになっております。
宗教法人法による解散命令の効果は、主として法人格を消滅させることと、それから財産整理にあるのでございますが、破防法による解散の指定では、解散の指定がございますと団体のためにする行動が禁止をされるということが最大の効果でございます。再びあのような破壊活動を許さないために破防法を適用するというような場合については、法と証拠に基づきまして慎重に検討をすべきものと考えております。
○宮澤国務大臣 ただいま財産の処分の問題についてお話がございましたが、申し上げるまでもないと思いますけれども、宗教法人法に基づきます解散命令の効果と、それから破防法に基づきます解散指定の効果というのは多少違っておりまして、宗教法人法に基づきます解散命令の効果は、ただいま文部省の当局から説明がございましたけれども、裁判が確定をいたしますと法人格が否定をされるわけてございまして、そこで財産整理が行われるわけでございますが
また、当該団体が財産整理を終了した場合には、破壊活動防止法第十条三項の規定によりまして、そのてんまつを公安調査庁長官に届け出なければならないというふうに規定されております。
は処分をしなければならないわけですが、宗教法人名義以外の財産は残るわけでございまして、例えば上九一色村の施設、ここには十筆の土地、三十四棟の建物がオウム関係施設としてあるわけでございますが、その大部分は宗教法人名義でありますけれども、中には、株式会社マハーポーシャ、有限会社ぶれーめんといったオウム関連企業名義の土地、建物もあるわけでございまして、こういったものは当然、宗教法人法に基づく解散に伴う財産整理
そのほかの事業の内容といたしましては、ただいま申し述べました新幹線鉄道施設の一括保有貸し付けのほか、国鉄から承継しました膨大な資産がございますが、これの承継登記を行うとか、それから新幹線建設の工事の際に道路や水路の位置のっけかえ等を行っておりますが、そういうつけかえ等を行いました後それの財産整理、それから現在まだございませんけれども、大規模災害が起きましたときのその復旧工事を旅客会社の申し出を受けまして
また、これはさきに衆議院でもお話ししましたが、鈴木商店の財産整理に私の父が関与いたしまして、その関与した工場の一つは私の父が引き継いでおります。そういう実は現実にその会社を引き継いだといういきさつから、その会社もまだ今日現存しているんです。
したがって、できたあとの財産整理はきちっといたします。しかしつくる前のプロジェクトはあくまでも技術的に、あくまでも経済的にできるプロジェクト、そして全体として御説明した七千億なら七千億に極力影響を来たさないような、片一方から片一方へ流す、そして片一方から片一方へ流すということをするのは当然だというふうに私は考えます。
したがいまして、極力通勤対策費として計上したものをほかに使うことのないように、しかしワンユニットとしてやるほうが、ワンプロジェクトとしてやるほうが効果的なもの、また経費が安いもの、これは当然ワンプロジェクトとしてやるわけでございますが、ただそれを今度財産整理する場合には、これはそれと関係なしに財産整理をするわけでございまして、その点はどうぞ誤解のないようにお願いいたしたいと思います。
特に、また、いま最後の後段で鈴木さんが——このNHKの財産整理の問題について、予算案の中でできるだけ長期にわたって受信料を据え置くというこの郵政相の勧告の中もあいまいもこです。私に言わせれば、大臣のお答えは全くことばのあやで、観念の浪費だと私は思うんです、残念ながら。私のほうは長期据え置きということばを非常に重視する。それをあなたはできるだけ、できるだけと言ってさっきは逃げられている。
ですから今度、通商産業省でも、必要なものに対しては、これはもう当然職業訓練も行なうし、転廃業の場合には税制上の問題、特に立ち上がり資金とか、別に転業するために財産整理をするときにどうするか——この間、北鮮帰還の問題のときなど、帰りたいんだけれども借金を整理するためには何年かかります、ということがあったので、それでは法律をつくって、朝総連が全部まかなうということにすれば、売れたら、そのまま余ったら送金
ところで離農給付金は、これはやや観点が違いまして、三十五万円と十五万円の二通りの額がございますけれども、いずれにいたしましても、離農を促進、援助をするということで、まあ離農によりまして老後のいろいろな不安があるようなことに対して何がしかのお手伝いをしようということで、五十五歳以上の方は三十五万円、もちろんこれは五反以上でございますけれども、その他の方は離農によりまして財産整理等をする、その場合の損失
その後、特別な財産整理班を設まして、鋭意事務の進捗につとめまして、昭和四十五年の一月末でその九〇%の登記を終了いたしております。 御指摘のございました抵当権が設定されましたり、あるいは二重売買になったこともございまして、これはただいま訴訟いたしまして争っておるわけでございますが、ただいまお話しの件数が私どもの調べとちょっと違うわけでございます。
のみならず、国有財産整理資金特別会計に見るように、予算規模の操作をしており、さらに、四千九百億円にものぼる実質赤字国債を依然として発行していることなど、まぎれもなく景気刺激型予算となっているのであります。これでは、政府の言う経済の持続的成長の確保と物価安定という二つのスローガンも有名無実と化してしまうことは明らかであります。